竹田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



竹田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、竹田市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



竹田市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

竹田市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、竹田市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|竹田市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

竹田市での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、竹田市でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意思を、両者が相談して決定して記載します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

竹田市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、竹田市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

竹田市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|竹田市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄についての記載ミスが竹田市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは竹田市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



竹田市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑等)

竹田市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

竹田市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が該当する役所に行って提出することができます。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることをチェックしたうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



竹田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。