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横浜市栄区の傷病手当金 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は



横浜市栄区で病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件とは

傷病手当金は病気やケガのために働くことができなくなった際に生活を維持するためにもらえる給付金になります。

傷病手当金は健康保険の一つの制度という位置づけで、横浜市栄区でもおもに会社員や公務員等が加入している健康保険の加入者が対象になっています。

仕事をできないときも生活費をサポートしてもらえる仕組みによって、被保険者とその家族がストレスなく療養に専念できるようにするのが目指すところになります。



傷病手当金で受給できる金額

傷病手当金で支給される金額は、「標準報酬日額」の3分の2相当額を1日分として支給されます。

この標準報酬日額とは入っている健康保険の保険料算定基礎の報酬月額を30日で割ったもののことです。

この金額は、横浜市栄区でも給料の金額と同じくらいの金額が基準となるので、今の生活レベルをほぼ維持できるように考慮されています。



傷病手当金が支給される条件は

傷病手当金を受け取るためには横浜市栄区でも決められた条件を満たす必要があります。

まず、病気やケガによって仕事を休まなければならない状況であることが前提になります。

そして休業が連続する3日間の待期期間を含めて、4日目からも継続していることが必要です。

3日間の待期期間については、土日祝日や有給休暇なども含まれるため、営業日でなくてもカウントされます。

また、給与が支払われていないこと、またはもらっていても傷病手当金の金額と比較して少ない時というのが条件になります。



傷病手当金を受給できる期間は

傷病手当金が支給される期間には上限があり基本的には最長1年6ヶ月間です。

この期間は初めて支給が始まった日からの合算で計算されるので仕事復帰して再び休業に入った場合は通算で1年6ヶ月を超えてしまうと終了します。

横浜市栄区にて長期間の療養が必要な時でも経済的な援助をえられます。



傷病手当金の申請手続きについて

傷病手当金を受け取るためには、申請手続きをします。

傷病手当金の申請は、横浜市栄区でも本人が必要書類を揃えて加入している健康保険組合や協会けんぽに届けることが必要です。

手続きに必要な書類は次の通りになります。

傷病手当金支給申請書

傷病手当金支給申請書には、自分の記入部分のほかに医師が記入する部分や事業主が記入する欄があります。

医者の診療を受けていることが条件となります。

給与明細や賃金台帳

給与が支払われているかを見るのに必要になる場合があります。

給与が払われている時、その金額により傷病手当金が変わってくるためです。

申請手続きの書類の作成は労力がかかるため、療養中の負担を減らすために、事業所の総務部門と連携して行っていくことが大切になります。



傷病手当金の注意点

国民健康保険でももらえる?

横浜市栄区でも傷病手当金は「国民健康保険」は適用外です。

国民健康保険は主として自営業者や無職の方が加入している健康保険であり、その給付内容は異なります。

国民健康保険については傷病手当金の制度がないのでフリーランスや自営業者の方は病気やケガに備えるために一般の保険も検討することが大切になります。



受給期間中の社会保険料の扱いも注意しましょう

傷病手当金をもらっている間の給与を受け取っていないときについての保険料の支払いが必要なのかは事業主や健康保険組合で様々になります。

給与がゼロの期間の健康保険料については免除されるところもありますが、先に確認しておきましょう。



支給が遅れる可能性があるため注意が必要

傷病手当金の受給は審査する時間が必要であり、手続きから給付までに時間がかかります。

提出書類があいまいだと、上乗せして時間を要することがあります。

横浜市栄区にて生活困窮の状態にあるときはほかの対応策も検討しておくことが大事になります。



職場復帰後の注意点

傷病手当金というのは休業している期間に支給される手当になります。

つまり、仕事復帰したらもらえなくなります。

しかし、短時間の復帰等によって、収入が傷病手当金より少ないときは部分的に支給が継続される場合もあります。



労災保険や障害年金を受け取っている人は注意?

たとえば、労災保険によって休業補償給付をもらっているときは原則として傷病手当金はもらえません。

これは、二重給付を認めないための決めごとになります。

そういうわけで、横浜市栄区でも、重複する制度をつかう際には条件を把握することが大切です。



受給している間に退職したときも受給可能なことがあります

例として、退職する日の前日までに傷病手当金をもらっている、もしくは受け取る資格を持っているとき、退職してからも最長1年6ヶ月の間支払われます。

ただし、退職した後は健康保険の被保険者資格を失くすため、手続きの窓口が変更されることもあります。



横浜市栄区でも傷病手当金というのは、病気やケガが原因で働くことができなくなった時に生活費の援助をもらえる重要な制度ですが、利用するには申請の方法や他の手当てとの関係性をきちんと確認しておく必要があります。

予め所定の書類を準備しておくことも大切です。

うまく使えば、療養に専念できてストレスなく生活を送れます。