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横浜市栄区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



横浜市栄区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

横浜市栄区の住居確保給付金とは、生活困窮によって、住居を失くす可能性がある人向けに家賃に相当する金額を支給する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体により実施しています。

初めはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、いっそう制度が改良され、今日のものになりました。

主として失職などにて収入が途絶えてしまったり、減少して家賃が払えなくなってしまった人が対象となります。

特に、コロナ禍の際は影響を受けた方が増加して、受給者についても多くなりました。

住居を維持することは、日常生活の安定につながるので、横浜市栄区のこの制度は経済的に困難な状況にある方々にとっては多大な援助となってきます。



横浜市栄区の住宅確保給付金の手続きの流れ

横浜市栄区の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に自治体の窓口に相談し、申請書類を提出します。

申請の時には、本人確認書類、収入や資産の状態がわかる書類や家賃についての書類などが必要です。

地域により、申請の時にハローワークに登録をする必要がある場合もあります。

申請後審査が行われて、問題なければ受給決定です。

支給については一般的に申請者あてではなく、大家さんや管理会社に直接支払われます。

なので、給付金を他のものには流用できません。

支給中は、定期的に求職についての報告をします。

この報告をしないでいると横浜市栄区でも支払いが停止になる場合もあるため注意が必要です。

加えて、収入状況が好転した時は速やかに自治体に届け出る必要があります。

報告を行わないでいたり、事実と異なる報告をした場合は、不正受給となって、後から返還しなければなりません。



横浜市栄区の住宅確保給付金の金額

横浜市栄区の住宅確保給付金として支給される金額は、世帯の人数や地区により異なってきます。

家賃相場が高い場所においては金額も上がります。

単身であれば約4万円から5万円くらい2人以上の世帯でだいたい6万円から7万円くらいが支払われる上限金額となるケースが多いです。

支給期間は原則三か月ですが延長することも可能です。

延長は2回まで可能であって、最長9か月の間もらうことができます。

延長するには、仕事を探していることや、収入等についての条件に当てはまるか確認されます。

一度支給を受けていても、すべての人が延長可能とは限りません。



横浜市栄区の住宅確保給付金をもらうための条件とは

横浜市栄区の住宅確保給付金の制度を受け取るには条件が必要になります。

収入の減少が直近の出来事である

単に収入が少ないだけでなく収入が少なくなって生活が難しくなったことが直近の出来事であることが必要です。

離職や給与の減少後二年以内で、住宅を失くしそうな状態に置かれていることが条件になります。

収入における条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額より少ないことが要件です。

この金額を超えると対象から外されます。

貯蓄の金額に関する条件

世帯の貯蓄金額についても制限が設けられていて一定金額より多くの預貯金がある人は支給の対象外になります。

つまり、横浜市栄区でも、蓄えをしている人は、まずはそれを使用することが必要です。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。

つまりは、世帯において主要な収入を得ている人が申請者とならなくてはなりません。

就活を行う意思を持つこと

就職する意思を持っていることも求められます。

対象となるためにはハローワーク等ですすんで就活を行うことが必要です。

横浜市栄区の住居確保給付金は単なる家賃補助にとどまらず、自立を目指す仕組みとなっています。



横浜市栄区の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が困難になったときに住む場所を維持するための大事な制度ですが、横浜市栄区でも、すべての人が使用できるわけではありません。

申請の時点で規定以上の蓄えをしている方は対象外と扱われます。

加えて持ち家がある方は除外されて、賃貸物件に住んでいることが前提です。

そのため持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が厳しくなった方は対象外です。

職を探す意思がない人も対象外となるため、年金収入のみで生活している高齢者も対象外となる場合が多くなっています。

横浜市栄区の住居確保給付金は勤労する意志を持っていつつも生活困窮の状況の人をサポートするための制度です。