さくら市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



さくら市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、さくら市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



さくら市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

さくら市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、さくら市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|さくら市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須

さくら市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、さくら市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父または母親のどちらか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を夫婦が同意したうえで記載する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進むこととなります。

さくら市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、さくら市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

さくら市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、職場の上司、兄妹、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|さくら市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスがさくら市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が安全な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きはさくら市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



さくら市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類と印鑑等)

さくら市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

さくら市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



さくら市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。