宇都宮市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宇都宮市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、宇都宮市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



宇都宮市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

宇都宮市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、宇都宮市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|宇都宮市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必須

宇都宮市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、宇都宮市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母のどちらか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を双方が相談して決定して記入する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることとなります。

宇都宮市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、宇都宮市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

宇都宮市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄弟、親、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|宇都宮市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが宇都宮市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、できる限り前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申請は宇都宮市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



宇都宮市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

宇都宮市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

宇都宮市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。



宇都宮市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。