下都賀郡壬生町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



下都賀郡壬生町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、下都賀郡壬生町だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



下都賀郡壬生町での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

下都賀郡壬生町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、下都賀郡壬生町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|下都賀郡壬生町で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

下都賀郡壬生町での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、下都賀郡壬生町でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父親または母親のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意志を双方が話し合って決めたうえで記載することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

下都賀郡壬生町で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、下都賀郡壬生町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

下都賀郡壬生町での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|下都賀郡壬生町で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが下都賀郡壬生町でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き直すのが基本です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



下都賀郡壬生町での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

下都賀郡壬生町で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

下都賀郡壬生町での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が届け出窓口に行って提出することができます。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、なるべくなら前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申請は下都賀郡壬生町の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



下都賀郡壬生町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。