日光市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



日光市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、日光市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



日光市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

記入順は決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

日光市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、日光市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|日光市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明記が必須

日光市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、日光市でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意志を両者が同意したうえで記入する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。

日光市で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権に関することを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、日光市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

日光市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|日光市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての誤記が日光市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この申出は日光市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



日光市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類や印鑑等)

日光市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

日光市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



日光市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。