芳賀郡二宮町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



芳賀郡二宮町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、芳賀郡二宮町以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



芳賀郡二宮町での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

芳賀郡二宮町でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、芳賀郡二宮町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|芳賀郡二宮町で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

芳賀郡二宮町の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、芳賀郡二宮町でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。

父親または母のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記載することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進む流れとなります。

芳賀郡二宮町で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、芳賀郡二宮町においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

芳賀郡二宮町における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄妹、父母、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|芳賀郡二宮町で注意すべき記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが芳賀郡二宮町でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が安全なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、できる限り事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この手続きは芳賀郡二宮町の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



芳賀郡二宮町での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類と印鑑等)

芳賀郡二宮町で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

芳賀郡二宮町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限り写しを取っておくことを推奨します。



芳賀郡二宮町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って意思決定することが重要です。