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芳賀郡茂木町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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芳賀郡茂木町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、芳賀郡茂木町以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。




芳賀郡茂木町での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

芳賀郡茂木町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、芳賀郡茂木町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|芳賀郡茂木町で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属を明記することが必要

芳賀郡茂木町での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、芳賀郡茂木町でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが相談して決定して記入する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

芳賀郡茂木町で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、芳賀郡茂木町でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

芳賀郡茂木町での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|芳賀郡茂木町で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄についてのミスが芳賀郡茂木町でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




芳賀郡茂木町での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類・印鑑など)

芳賀郡茂木町で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

芳賀郡茂木町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、可能であれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は芳賀郡茂木町の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




芳賀郡茂木町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。