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下都賀郡大平町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓下都賀郡大平町の手続き前に↓





下都賀郡大平町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、下都賀郡大平町以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。




下都賀郡大平町での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

下都賀郡大平町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、下都賀郡大平町でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|下都賀郡大平町で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

下都賀郡大平町の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、下都賀郡大平町でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。

父親または母のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記入することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進むこととなります。

下都賀郡大平町で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、下都賀郡大平町においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

下都賀郡大平町での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄妹、両親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|下都賀郡大平町で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄におけるミスが下都賀郡大平町でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。




下都賀郡大平町での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑等)

下都賀郡大平町で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

下都賀郡大平町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、余裕があれば前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は下都賀郡大平町の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。




下都賀郡大平町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。