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足利市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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足利市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、足利市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で手に入ります。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍地または現住所の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。
平日・休日・夜間の届け出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。
足利市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、あらかじめ確認すると安心です。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
書き始める順序は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
足利市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、足利市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。
書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|足利市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要
足利市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、足利市でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。
父親あるいは母親のいずれかを記入し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。
この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展する流れとなります。
足利市で子どもが複数人いる場合の書き方
あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、足利市でも、離婚届は受理されません
要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
足利市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、友だち、職場の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の情報を記入
証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|足利市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。
このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。
届出人の署名・押印欄におけるミスが足利市でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。
自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
印影が不鮮明な場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が安全なこともあります。
開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。
よくある受理されない理由は下記の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 押印が漏れている、または印影が薄い
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。
したがって、可能であればあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます。
事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす。
不受理の申し出は足利市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り効力は継続します。
離婚を決意しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります。
受理されなかった場合の再提出の手順
誤記や漏れにより届け出が却下された場合、出し直すことは当然可能です。
やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
足利市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類や印鑑など)
足利市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。
役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能
足利市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。
受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。
代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認してから提出を依頼しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことを推奨します。
足利市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。






















