小山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



小山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、小山市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



小山市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

小山市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、小山市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|小山市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

小山市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、小山市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父もしくは母親のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

小山市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、小山市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

小山市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|小山市で注意すべき項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における誤記が小山市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



小山市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

小山市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

小山市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、可能であれば前もって平日の役所で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この申出は小山市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



小山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。