岡本の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



岡本の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、岡本だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



岡本での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

岡本でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、岡本でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|岡本で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

岡本での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、岡本でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父親または母親のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記載することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むこととなります。

岡本で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、岡本においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

岡本での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、兄弟、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|岡本で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関する誤記が岡本でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



岡本での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

岡本で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

岡本での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて提出することができます。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は岡本の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



岡本での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。