真岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



真岡市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、真岡市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



真岡市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

真岡市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、真岡市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|真岡市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

真岡市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、真岡市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記入します。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

真岡市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとで親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、真岡市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

真岡市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄弟、父母、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|真岡市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における誤記が真岡市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



真岡市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

真岡市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

真岡市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限り写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は真岡市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



真岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って意思決定することが重要です。