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京都市南区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



京都市南区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

京都市南区の住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失ってしまいそうな方に家賃に相当する額を支援する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体によって実施されています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで設けられましたが、さらに制度が拡充され、現在の形態になりました。

おもに失業等にて収入が途絶えたり、足りなくなって家賃が支払えなくなってしまった方が対象となります。

とくに、コロナ禍の時は収入が減った人が多くなり、制度の利用者についても増えました。

家を持つことは、日常の安定につながるので京都市南区の住宅確保給付金の制度というのは生活困窮の状態の人々に多大な支えとなってきます。



京都市南区の住宅確保給付金でもらえる金額

京都市南区の住宅確保給付金として受給できる金額は、世帯の人数や住んでいる場所により違ってきます。

家賃が高い場所においては上限額についても高いです。

単身ならばだいたい4万円から5万円くらい2人以上の家族ならばだいたい6万円から7万円くらいが支払われる上限となるケースが多くなっています。

もらえる期間は原則として三か月ですが、延長可能です。

延長は二回まで可能であり、最長で9か月間のもらうことができます。

延長の際には、就活を行っていることや収入などの基準に変わりがないか確認されます。

そういうわけで、すべての人が延長できるわけではありません。



京都市南区の住宅確保給付金をもらうための条件とは

京都市南区の住宅確保給付金の仕組みを受給するには条件を満たさなければなりません。

申請者が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯の主たる生計維持者である事が条件となります。

つまり、世帯において主として収入がある方が申請者になることが求められます。

働く意思があること

就活をする意思を持つことも不可欠になります。

受給対象になるにはハローワークなどを利用して積極的に求職活動を行うことが求められます。

京都市南区の住居確保給付金の制度はただの家賃補助にとどまらず、自立を目指す仕組みです。

収入に関する条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の1/12」に「定められた家賃上限額」を加えた金額を超えていないことが必要になります。

この基準より多いと支払い対象から外されます。

収入の減少が最近である

単に収入が足りないこと以外にも収入が減って生活が困難になった事が直近の事であるということが要件になります。

離職や給与の減少後二年以内であり、家を失くしてしまいそうな状態であることが条件です。

預貯金金額についての条件

世帯の預貯金金額にも基準があって、定められた金額を超える貯蓄を持っている人は受給の対象外です。

つまり、京都市南区でも、貯蓄をしている人は、それを使うことが求められるわけです。



京都市南区の住宅確保給付金の手続きの流れ

京都市南区の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請時には、本人確認書類や収入や資産の状態がわかる書類や家賃についての書類などが必要になります。

地域によっては、申請時にハローワークへの登録が必要になる場合もあります。

申請後書類審査に入り、条件を満たせば受給決定になります。

支払いは基本的に申請者ではなく、大家さんに直接払われます。

ゆえに、住宅確保給付金を家賃以外の用途には使用できないです。

受給中は、常に仕事探しの報告を行う必要があります。

報告をしないでいると京都市南区でも支払いが停止されるケースもあるため気をつけましょう。

加えて、収入状況が改善してきたときは、早急に自治体に報告を行います。

報告を行わないでいたり、誤った報告をした時は、不正受給となされて、後で返還させられます。



京都市南区の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に住まいを確保する有用な仕組みになりますが、京都市南区でも、全員が利用できるわけではありません。

申請時に規定以上の貯蓄をしている時は対象外になります。

加えて、持ち家の方は除外されて、賃貸物件に住んでいることが前提となります。

したがって、持ち家の住宅ローンの負担のために生活が困窮した人は除かれます。

就職活動をする意思がない人も適用外となるため、年金収入のみで生活を行う高齢者も適用外となるケースが多くなっています。

京都市南区の住居確保給付金は、仕事をする気持ちを持っていつつも生活困窮の状況の方を援助する仕組みになります。