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亀岡市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



亀岡市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

亀岡市の住居確保給付金というのは、生活が困窮して、住居を失う可能性がある人に対し家賃に相当する金額を支給する制度です。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体が窓口となって運営されています。

最初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として創設されましたが、後に制度が改良され、今のかたちになっています。

主として失業等の理由で収入が無くなったり、少なくなって家賃の支払いが困難になった人が対象となります。

とりわけ、コロナ禍の時は収入が減ってしまった方が増加して、制度の利用者も多くなりました。

住宅を維持することは日常生活の安定に繋がるので、亀岡市の住宅確保給付金の制度というのは生活困窮の状況にある方にとっては大きな援助となってきます。



亀岡市の住宅確保給付金でもらえる金額

亀岡市の住宅確保給付金で支払われる金額というのは世帯の人数と住所により違います。

家賃の平均が高いところにおいては上限額についても高くなってきます。

単身だと約4万円から5万円程度家族の世帯では約6万円から7万円ほどが受給できる上限となるケースが多いです。

支給される期間は原則として三か月になりますが延長することも可能になります。

延長については二回までできて、最長で9か月の間支給を受けることが可能です。

延長には、就職活動をしていることや収入などの条件を満たしていることが審査されます。

そういうわけで、すべての人が延長を認められるとは限りません。



亀岡市の住宅確保給付金を受給する条件

亀岡市の住宅確保給付金の制度を受け取るには条件があります。

収入が減少したのが最近の事である

ただ収入がないだけでなく、収入が減少して生活が困難になった事が最近のことであることが前提になります。

失業や廃業や収入の減少の後2年以内であり、家を失くしそうな状態になっていることが必要になります。

収入についての条件

最近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を上乗せした金額より少ないことが前提です。

この額を上回ると受給対象から外れます。

貯蓄の金額に関する条件

世帯における預貯金金額についても基準があって、決められた金額を超える貯蓄がある方は支給の対象外です。

つまり、亀岡市でも、一定の蓄えがある人は、まずはそれを使用するのが順序になります。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯の主たる生計維持者であることが求められます。

要するに、家族で主として収入を得ている方が申請者とならなくてはなりません。

働く意思があること

就活を行う意思を持っていることも必要です。

受給対象になるには、ハローワーク等を使って積極的に求職活動をすることが不可欠になります。

亀岡市の住居確保給付金は単なる家賃補助にとどまらず、自立していくための制度になります。



亀岡市の住宅確保給付金の手続きの流れ

亀岡市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請の時には、本人確認書類や収入を証明する書類、家賃についての書類などを用意します。

地域によっては、手続き時にハローワークへの登録を求められる場合もあります。

手続きの後書類審査がされて、審査が通れば支給開始です。

支給については一般的に申請者あてではなく、大家さんへ直に振り込まれる形になります。

そういうわけで、給付金を他のものには使うことはできません。

支給中は、定期的に求職についての報告を行います。

この報告を怠ると亀岡市でも受給が停止になってしまう場合もあるため気を付けてください。

また、経済面で上向きになったときにはすぐに自治体に届け出る必要があります。

報告をしなかったり、誤った報告をした場合は不正受給となり、後から返還を要求されます。



亀岡市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活困窮したときに住まいを維持するための役立つ仕組みになりますが、亀岡市でも、全員が使用できるわけではありません。

手続きのときに基準以上の蓄えがある方は対象外と扱われます。

また持ち家の人は対象外となり、賃貸住宅であることが条件になります。

つまり、持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が難しくなった方は対象外です。

求職活動をする意思を持たない人も対象外ですので、年金収入のみで生活を行う高齢者についても対象にならないケースが多くなっています。

亀岡市の住居確保給付金は、勤労する意志がありながらも経済的に厳しい状況の方々を支援するための仕組みになります。