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向日市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



向日市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

向日市の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失くしそうな方のために家賃相当額を支給する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体が窓口となって実施しています。

始まりはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、後で制度が改良され、今日の形態になっています。

主に失職などで収入が途絶えたり、足りなくなってしまって家賃が支払えなくなってしまった人が対象者です。

とりわけ、コロナ禍の際には収入が減った人が増加して、利用者も増えました。

住居を持つことは日常の安定に結び付くので向日市のこの制度というのは生活困窮の状態にある人々の大きな支えになります。



向日市の住宅確保給付金の手続きの流れ

向日市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。

申請の時には、本人確認書類、収入や預金を証明する書類や家賃の支払いについての書類等を用意します。

地域によって、手続きのときにハローワークに登録をする場合もあります。

その後、書類審査に入り、問題なければ受給開始となります。

支給については通常申請者あてではなく、大家さんや管理会社へ直接支払われる形になります。

ゆえに、給付金を別のことには使えないです。

支給を受ける間は、常に就職活動についての報告をしなければなりません。

この報告を行わないと向日市でも支払いが打ち切られるケースもあるので気をつけなければなりません。

さらに、経済面で上向きになった場合は、早急に自治体に伝えなければなりません。

報告を行わないでいたり、嘘の報告をした場合は不正受給となって、後々返還しなければなりません。



向日市の住宅確保給付金を受給するための条件とは

向日市の住宅確保給付金をもらうには条件を満たす必要があります。

働く意思があること

就職する意思を持っていることも求められます。

対象となるにはハローワーク等において能動的に職を探すことが必要です。

向日市の住居確保給付金の制度は単純な家賃補助にとどまらないで、自立を促す仕組みとなっています。

収入の減少が最近のことであること

ただ収入が足りないことに加えて、収入の減少で生活が難しくなった事が最近の出来事であるということが条件です。

失業や給料の減少後2年以内で、家を失ってしまいそうな状態であることが必要になります。

収入に関する条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税の金額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を上乗せした額を下回ることが要件です。

この額より多くなると支給対象にはなりません。

貯蓄額における条件

世帯における預貯金の金額についても制限があり、決められた金額より多くの貯蓄を所有している人は支給の対象外となります。

要するに、向日市でも、一定の蓄えがある方は、まずはそれを使うのが優先となります。

申請者が世帯にて主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者であることが必要になります。

要は、世帯の中で一番収入がある人が申請者になることが不可欠です。



向日市の住宅確保給付金の金額

向日市の住宅確保給付金で受け取れる金額は世帯の人数や地区で違ってきます。

家賃が高いところは上限額も上がります。

単身ではだいたい4万円から5万円ほど2人以上の世帯だとだいたい6万円から7万円程度が支給される上限金額になることが多くなっています。

支払われる期間は原則3か月になりますが、延長可能になります。

延長については2回まで可能であり、最長9か月の間受給が可能になります。

延長する時には、就職活動を行っていることや収入等の要件を満たしているか審査されます。

そのため、すべての人が延長可能とは限りません。



向日市の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金というのは、生活が厳しくなったときに家を維持するための大切な仕組みになりますが、向日市でも、必ず使用できるわけではありません。

手続きの時点で一定以上の貯蓄をしている人は対象外となります。

また持ち家に住んでいる方は除外されて、賃貸物件であることが必須です。

そのため、持ち家の住宅ローンの返済のために生活が困窮した人は適用外です。

就職活動を行う意思がない方も適用外ですので、年金のみで生活している高齢者についても適用外となるケースが多くなっています。

向日市の住居確保給付金は、働く意志を持っていつつも経済的に厳しい状況にある人を援助する制度です。