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京都市山科区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



京都市山科区の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

京都市山科区の住居確保給付金とは、生活困窮によって、住居を失ってしまいそうな方に家賃に相当する金額を支援する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、地方自治体により実施しています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、さらに制度が改訂されて、現在の形態になりました。

おもに失業などにて収入が無くなってしまったり、少なくなって家賃が支払えない人が対象者です。

特に、コロナ禍の際は収入減少の影響を受けた人が多く、受給者も増えました。

住居を保つことは、生活の安定に結び付くので、京都市山科区の住宅確保給付金の制度というのは生活困窮の状況の方にとっては多大な支えになってきます。



京都市山科区の住宅確保給付金を受給する条件とは

京都市山科区の住宅確保給付金を利用するためには条件が必要です。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者である事が条件となります。

つまりは、世帯で主要な収入を稼いでいる人が申請者でなくてはなりません。

就活をする意思を持っていること

就職活動をする意思があることも不可欠です。

受給するためには、ハローワークなどにおいて、進んで求職活動を行うことが条件になります。

京都市山科区の住居確保給付金は単純な家賃補助以外にも、自立を促す仕組みになります。

収入が減ったのが直近であること

単に収入が足りないだけではなく、収入の減少で生活が厳しくなった事が直近のことであるということが前提になります。

離職や収入の減少後二年以内で、家がなくなる可能性がある状況に置かれていることが条件です。

収入の条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を足した額より下であることが必要です。

この額より多くなると対象にはなりません。

預貯金の金額についての条件

世帯における貯蓄額にも制約が設けられていて決められた金額を上回る預貯金を所有している方は受給の対象外です。

つまり、京都市山科区でも、一定の蓄えをしている方は、まずそれを活かすことが必要になります。



京都市山科区の住宅確保給付金の手続きの流れ

京都市山科区の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず地方自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請においては本人確認書類や収入や預金の状態を証明する書類、家賃に関する書類などを揃えておきます。

自治体によって、申請のときにハローワークに登録をするケースもあります。

申請後、書類審査がされて、了承されると受給決定になります。

支給は普通は申請者あてではなく、大家さんや管理会社へ直に払われます。

ゆえに、給付金を家賃以外のものには流用できないです。

支給を受ける間は、定期的に仕事探しの報告をします。

報告を怠ると京都市山科区でも受給が停止されるケースもあるので注意しましょう。

さらに、収入が上向きになった時には、早急に自治体へ届け出る必要があります。

報告を怠ったり、嘘の報告を行った場合は不正受給とされて、後から返還を要求されます。



京都市山科区の住宅確保給付金の金額

京都市山科区の住宅確保給付金でもらえる金額というのは世帯の人数や住んでいる場所によりちがってきます。

家賃が高いところにおいては額についても高いです。

単身ではおおよそ4万円から5万円ほど2人以上の世帯で約6万円から7万円くらいが支給上限金額になることが多いです。

受給期間は原則3か月になりますが、延長可能です。

延長については二回まで可能で、最長で9か月の間もらうことができます。

延長には、仕事を探していることや収入や資産などの条件に変わりがないか審査されます。

そのため、すべての方が延長できるわけではありません。



京都市山科区の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金は、生活が難しくなった時に住まいを保持するための大切な制度ですが、京都市山科区でも、全員が使用できるわけではないです。

手続きの際に一定以上の貯蓄がある時は対象外と扱われます。

加えて持ち家に住んでいる人は対象外となり、賃貸物件に住んでいることが不可欠になります。

したがって持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が難しくなった人には適用されません。

求職活動をする意思がない方も適用外となるため、年金だけで生活している高齢者についても対象にならないことが多いです。

京都市山科区の住居確保給付金は、働く意志がありながらも経済的に厳しい状況の方を支援する制度になります。