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京都市左京区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



京都市左京区の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

京都市左京区の住居確保給付金は、生活困窮によって、住居がなくなる可能性がある方に家賃に相当する額を提供する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体が窓口となって行われています。

スタートはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで作られましたが、後に制度が強化されて、現在の形態になっています。

おもに失業などで収入が途絶えてしまったり、足りなくなってしまって家賃が払えない人が対象者となります。

特に、コロナ禍の際は収入が減少した方が多く、制度の受給者も増加しました。

住宅を維持することは日常の安定に繋がるため京都市左京区の住宅確保給付金の制度は生活が困窮している人には大きな支えとなります。



京都市左京区の住宅確保給付金を受給するための条件とは

京都市左京区の住宅確保給付金を受給するには条件が必要になります。

収入が減ったのが最近のことである

ただ収入がないことの他にも収入が減少して生活が難しくなったことが最近の事であることが要件です。

失職や給料の減少後2年以内であり、住宅を失ってしまいそうな状態になっていることが前提になります。

収入に関する条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた額を下回ることが前提になります。

この基準を上回ってしまうと支給対象にはなりません。

貯蓄の金額についての条件

世帯における預貯金金額にも基準が設けられていて、決められた額より多い貯蓄を所有する方は対象外となります。

要は、京都市左京区でも、ある程度の蓄えをしている方は、それを活用するのが順序になります。

働く意思を持つこと

仕事をする意思があることも不可欠です。

支給を受けるにはハローワークなどを利用して、求職活動をすることが条件になります。

京都市左京区の住居確保給付金は、単純な家賃補助にとどまらないで、自立を目指す制度になります。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者である事が必要になります。

要は、家族において主として収入を稼いでいる方が申請者でなくてはなりません。



京都市左京区の住宅確保給付金でもらえる金額

京都市左京区の住宅確保給付金でもらえる金額は家族の人数と地区により違います。

家賃相場が高い場所は上限金額も上がります。

単身ではおおよそ4万円から5万円程度2人以上の世帯であればだいたい6万円から7万円ほどがもらえる上限額になる場合が多いです。

支払われる期間は原則3か月ですが延長可能です。

延長は2回まで可能であって、最長9か月間の支給を受けることができます。

延長するには、求職活動を行っていることや収入等についての条件を満たしていることが審査されます。

そのため、すべての人が延長できるとは限りません。



京都市左京区の住宅確保給付金の手続きの流れ

京都市左京区の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に地方自治体の窓口で申請書類を提出を行います。

申請の時には本人確認書類、収入や資産の状況がわかる書類、家賃に関する書類などを用意します。

自治体によって、申請時にハローワークへの登録を求めるケースもあります。

その後書類審査がなされて、了承されると支給開始になります。

支払いについては基本的に申請者ではなく、大家さんに直に支払われます。

ゆえに、住宅確保給付金をほかの用途には使えません。

支給されている間は、定期的に職探しの報告をする必要があります。

報告をしないでいると京都市左京区でも支給が打ち切られるケースもあるので注意してください。

さらに、収入状況が改善した時は、すぐに自治体に報告しなければなりません。

報告を怠ったり、嘘の報告を行うと、不正受給となり、後々返還させられます。



京都市左京区の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が難しくなったときに住まいを保つための有用な仕組みですが、京都市左京区でも、必ず使用できるわけではないです。

手続き時に一定の蓄えを持っている人は対象外になることがあります。

加えて持ち家に住んでいる人は除外され、賃貸物件であることが不可欠です。

つまり持ち家の住宅ローンの負担のために生活が困窮してしまった方は適用外です。

求職活動をする意思を持たない人も対象外ですので、年金のみで生活している高齢者も対象にならないことが多くなっています。

京都市左京区の住居確保給付金は、仕事をする気持ちはあっても経済的に厳しい状況にある人を支援するための制度です。