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京丹後市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



京丹後市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

京丹後市の住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失う可能性がある方に対し家賃相当額を援助する仕組みです。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体により執行されています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、一層制度が改良され、今の形態になりました。

主として失職等で収入が途絶えてしまったり、減少してしまって家賃が払えなくなった人が対象者です。

特に、コロナ禍の際には影響を受けた方が増え、制度の利用者についても増えました。

家を確保することは日常の安定につながるため京丹後市のこの制度というのは生活困窮している方にとっては大きな援助になります。



京丹後市の住宅確保給付金を受給する条件

京丹後市の住宅確保給付金をもらうには条件があります。

貯蓄の金額における条件

世帯における貯蓄金額についても制限があり、定められた額を上回る預貯金を所有している方は制度の対象外です。

要は、京丹後市でも、蓄えをしている人は、まずはそれを使用することが必要です。

収入が減少したのが直近であること

単純に収入が足りないことの他にも収入が減少して生活が困難になった事が直近であるということが条件になります。

失職や給与の減少後2年以内であり、住居を失ってしまいそうな状況になっていることが条件です。

収入についての条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税の額の1/12」に「一定の家賃上限額」を加えた額より下であることが要件です。

この金額より多くなると支給対象から外れます。

就活を行う意思を持つこと

仕事をする意思があることも不可欠です。

支給対象になるためには、ハローワーク等ですすんで就職活動を行うことが条件です。

京丹後市の住居確保給付金は単なる家賃補助にとどまらず、自立を目指す制度です。

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者であることが必要です。

要は、家族において主要な収入がある方が申請者にならなければなりません。



京丹後市の住宅確保給付金でもらえる金額

京丹後市の住宅確保給付金として支給される金額は世帯の人数や住んでいる地区で違ってきます。

家賃が高い場所においては金額についても上がります。

単身世帯では約4万円から5万円程度家族の世帯ならばだいたい6万円から7万円くらいが受給できる上限になる場合が多いです。

支給期間は原則三か月になりますが、延長することも可能になります。

延長は二回まで可能であり、最長9か月の間支給を受けることができます。

延長する時には、就活を行っていることや、収入や貯蓄などの要件を満たしていることが調べられます。

一度支給を受けたからといって、すべての方が延長できるわけではありません。



京丹後市の住宅確保給付金の手続きの流れ

京丹後市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請には本人確認書類や収入や貯蓄の状況を証明する書類や家賃の支払いに関する書類などを準備しておきます。

地域によって、申請の際にハローワークへの登録を求められる場合もあります。

手続き後審査に入り、条件を満たせば受給開始です。

支払いは一般的に申請者ではなく、大家さんへ直接振り込まれます。

なので、住宅確保給付金を家賃以外のことには使えません。

支給を受ける間は、定期的に職探しについての報告をします。

この報告を行わないでいると京丹後市でも支給が停止になってしまうケースもあるため気を付けてください。

加えて、収入が改善した場合はすぐに自治体に報告する必要があります。

報告を行わないでいたり、嘘の報告をした時は、不正受給とみなされて、後で返還させられます。



京丹後市の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が困窮したときに住宅を確保するための重要な仕組みですが、京丹後市でも、すべての人が対象になるわけではないです。

手続き時に規定以上の貯蓄をしている場合は対象外になることがあります。

さらに持ち家がある人は対象外で、賃貸住宅に住んでいることが不可欠になります。

したがって、持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が困窮した人は適用外です。

求職活動を行う意思がない方も適用外ですので、年金のみで生活している高齢者についても対象にならない場合が多くなっています。

京丹後市の住居確保給付金は仕事をする気持ちがありながらも経済的に厳しい人々を援助する制度になります。