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さいたま市桜区の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税の申告は、さいたま市桜区でも面倒な手続きや知識が要求されます。

家やマンションなどの不動産を含む相続財産については、不動産の評価額の確認や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の適用によって相続税負担を減らすことが可能です。

加えて、遺言公正証書や家族信託を使用することで、いざこざを先に防いでおくのみならず、相続人の負担を軽減することが可能です。

さいたま市桜区でも、遺産相続と相続税申告というのは大抵の人にとってはよくわからない手続きが必要であり、税理士等に任せる人が多いです。



さいたま市桜区での遺産相続の手順は

遺産相続については、遺産分割、名義の変更と相続税の申告などといったたくさんの手続きがあります。

一般的な流れは次の通りです。

被相続人の死亡と相続の開始

相続というのは被相続人が死亡した時点で始まります。

さいたま市桜区でもまず第一にすべき手続きは市町村区役所に死亡届を出して、火葬許可証や死亡届受理証明書を受け取ることです。

相続人の確定

遺産分割をするために、相続人を確定させます。

被相続人の戸籍謄本を誕生から死亡まで調べて収集して、法定相続人の特定を行っていきます。

相続人が1人でないときは全員により話し合って遺産分割をしていきます。

遺産内容の把握

遺産相続の財産がどのようなものかを精査して、リスト可していきます。

この中には現金や預貯金と家やマンションなどの不動産や株券などの有価証券、保険金と借入金等が含まれます。

相続税申告に関係してくるので抜けのないように気をつけましょう。

遺言書の確認

遺言書が残されている際は、意向に基づいて遺産分割をしていきます。

遺言書については自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があり、一番安全性が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場において保存されるため、紛失や偽造等といったリスクがありません。

相続放棄や限定承認を選択する

相続人は遺産相続を承認する単純承認のほかに、相続放棄や限定承認を選択できます。

被相続人に高額の借金が残っている時は、家庭裁判所に申立てを行い相続放棄をすることによって借金を避けられます。

遺産分割協議をする

相続人が全員で相談して遺産の分割方法を決定します。

協議の決定について「遺産分割協議書」にして、全員が署名・押印します。

この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約等に必須です。

相続税の申告と納付

遺産金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時は相続税申告が必要です。

相続税申告期限は相続開始から10か月以内となっています。



不動産についてのさいたま市桜区での遺産相続のポイントとは

家や土地などの不動産は、さいたま市桜区でもとくに扱いが難しい相続財産の一つになります。

家や土地などの不動産を相続した時には次のようなことに注意が必要です。

不動産の評価額を割りだす

家やマンションなどの不動産の評価額はさいたま市桜区でも固定資産税評価額に路線価、市場価格等という複数の基準があります。

相続税の算出では、通常は路線価が使用されます。

不動産の評価額が高いとき、相続税負担が多くなってくるため、小規模宅地等の特例を適用して評価額について少なくしていくことがポイントになります。

相続登記による不動産の名義変更

遺産相続で家やマンションなどの不動産を受領した時、法務局で名義変更の手続きを行います。

要求される書類は次のものになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産を売ることが困難になる以外にも、トラブルが生じる危険もあります。

不動産を売却する場合

相続する家やマンションなどの不動産を売るときはさいたま市桜区でもネットでできる一括査定サービスを使えば手間がかかりません。

複数の不動産会社から見積りがもらえるため高値で売却することが可能です。

売った時の税金や諸経費のことも予め調べておくことが重要になります。



さいたま市桜区の相続での遺留分は?

遺留分は相続人が定められた最低限の財産をもらえる権利を保護するための制度になります。

遺言で被相続人が自らの財産について思う通りに分け与えることについては認められていますが、遺留分はそれを抑えていくために設定されています。

法定相続人の配偶者、子どもなどが権利を持っています。

相続のすべての財産についての一定程度が遺留分となり、それを侵害する遺言が存在したときには、遺留分を受け取るために「遺留分侵害額請求」をできます。

遺留分の狙いは被相続人の希望を尊重しつつ、相続人の最低限の生活を保護する事にあります。

遺留分については例外も存在していて、例として兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

それによって、さいたま市桜区でも遺留分関連の相続の争いも珍しくないです。



さいたま市桜区の相続での遺言公正証書は?

遺言公正証書とは被相続人の意志を法的に有効な形で残していく書類になります。

遺言公正証書は、公証役場にて公証人が作り、第三者の証人2名によって立ち合いを行って成立します。

遺言書というのは自筆で書くといったことも可能ですが形式の不備や偽造されるリスクもあり得るので、遺言公正証書はそうした信用性の面で選ばれています。

とりわけ遺産分割が法定相続分とは違う分配を求めたい場合には遺言公正証書を作っておくと揉め事を先に防止することができます。



さいたま市桜区の相続においての家族信託

家族信託というのはさいたま市桜区でもここ数年注目されている財産管理の方法になります。

家族信託は、信任できる家族に財産の管理を委ねて、そこからの利益を受益者で分配する制度です。

家族信託は、主に高齢化社会においての認知症のリスクに備えるために役立っています。

認知症になると銀行口座の凍結等の危険がありますが、事前に信託契約を結べことで回避可能です。



相続税申告での税理士の役割とさいたま市桜区での費用相場とは

相続税申告は相続開始より10か月以内にしなければなりませんが、その手続きというのはかなり複雑です。

とくに、不動産価値の評価、非上場株式の価値の算出、各種控除の適用判断等、専門の知識が要求されます。

たとえば、不動産の評価においては倍率方式や路線価方式を使用する等、税務規定に則った的確な評価を行っていきます。

生前贈与、配偶者控除、小規模宅地の特例といった節税施策の助言についても税理士の仕事になります。

税理士の存在は申告漏れやミスを防ぎ、税務署からの指摘や税務調査の確率を下げるために必要であると考えられます。

さいたま市桜区での税理士報酬は、遺産金額などにより変わってきます、一般的には以下のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税の効果を期待できるので、費用対効果はよいといえます。