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さいたま市桜区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

さいたま市桜区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシングやリボ払いなどのような借金をもつ方がその支払いを軽減する目的の手続きです。

さいたま市桜区でもおもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった3つの方法が設けられていて、それぞれ様々な特性を持ちます。

さいたま市桜区で債務整理をするとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借り入れの返済計画が調整されて、場合により借入金額を減らせたり、免除されたりします。

例えば、任意整理では、債権者と話し合うことで、利息などをカットします。

こうすることで、返済が減少して、無理をしないで支払い続けられる計画にしていきます。

個人再生というのは、裁判所を通じて借入を大きく減らして、残った金額を数年かけて返済していくやり方です。

減らせる借金の額については借入総額と資産の状態によって異なりますが、場合によっては元本が大きく減額される場合もあります。

自己破産は、裁判所が借り入れについての返済する責任そのものを免除する裁定を行います。

しかし、自己破産をすると、定められた資産が処分されることになって、何年間か借り入れなどについて制限が課せられます。

さいたま市桜区で債務整理を行う場合の費用は

さいたま市桜区で債務整理を行う際に発生する費用は手続きや依頼先の数によって違います。

通常は任意整理の場合は1社につき2万円から5万円くらいの料金が目安になります。

個人再生のケースでは30万円から50万円ほど自己破産のケースでは20万円から40万円ほどが目安となります。

弁護士や司法書士等へしてもらうときは、分割払いにしてもらえる場合もあります。

さいたま市桜区で債務整理を行うと家族や会社にばれるのか

債務整理を行うとき、さいたま市桜区でも通常は会社や家族にばれることはありません。

任意整理というのは弁護士や司法書士等が債権者と直に協議します。

また、個人再生と自己破産でも、裁判所における手続きとなるので家族や会社に知られてしまう確率は低くなります。

ただし家族や親族の誰かが連帯保証人のケースでは手続きに関わってくる事があります。

この場合は、連帯保証人に借金の請求が行われる事もあるため、先に相談しておく事が大切になります。

債務整理をさいたま市桜区で行うと借金は何円くらい減らせる?

さいたま市桜区で債務整理をすると、借金を減らせる可能性があります。

任意整理では利息などがカットされることにより元本のみの返済にできることがあります。

個人再生では、借金総額に応じて最大90%程度減額できる場合もあります。

例として、500万円の借入が個人再生で100万円に減額できることもあるのです。

自己破産は、返済する義務自体を免責されます。

しかしながら税金や養育費等は免除の対象から外れます。

さいたま市桜区で債務整理を行うメリットとデメリットとは

さいたま市桜区で債務整理を行うおもなメリットとは借り入れの負担が減らせることになります。

また、債務整理を行うことによって、取立は停止されます。

このことで、心の負荷も減らせて、日々の暮らしを立て直す余裕ができます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報機関に情報が残ることによって新規の借金やローンの契約が制限される点がデメリットの一つです。

自己破産を行う場合は、一定の資産が処分される可能性があります。

連帯保証人がいるときは、その方に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

さいたま市桜区で債務整理を行うと何年くらいローンを利用できない?

さいたま市桜区で債務整理を行うと信用情報機関にデータが残ります。

これらのデータは、俗に言う「ブラックリスト」というもので一定期間は新たな金融取引などに制限がかかってきます。

任意整理についてはおよそ5年から7年個人再生や自己破産ではだいたい7年から10年ほどデータが登録されるとされています。

これらの期間は、住宅ローンや自動車ローンを使用する事が難しい状態が続くことになります。

さいたま市桜区で債務整理を行うとスマホや車は買うことができる?

債務整理をしている間や信用情報機関に記録が残っている期間は分割払いにてスマホや車を購入することは困難です。

情報が残っている期間は、審査で落とされる可能性が高くなります。

しかしながら現金一括で買う場合には妨げられないためお金が用意できれば買うことができます。

債務整理で借金の取り立てはどうなる?

さいたま市桜区で債務整理をすることによって法律によって債権者からの取り立てはされなくなります。

これらは「債務整理の通知」が債権者に向けて送られることで実現します。

たとえば、任意整理については弁護士や司法書士等が債務整理を開始したと債権者に通達すると、その時から取立てをする事ができなくなります。

個人再生や自己破産についての手続き中も、裁判所の命によって取り立てや差し押さえを行うことが禁じられます。

このことにより、負担から解放され、返済計画の再構築に専念することが可能になります。