那賀郡那賀町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



那賀郡那賀町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、那賀郡那賀町以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



那賀郡那賀町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

那賀郡那賀町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、那賀郡那賀町でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|那賀郡那賀町で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

那賀郡那賀町での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、那賀郡那賀町でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

那賀郡那賀町で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、那賀郡那賀町でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

那賀郡那賀町における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|那賀郡那賀町で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄におけるミスが那賀郡那賀町でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が安全です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



那賀郡那賀町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

那賀郡那賀町で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

那賀郡那賀町での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで提出することができます。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は那賀郡那賀町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



那賀郡那賀町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。