板野郡松茂町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



板野郡松茂町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、板野郡松茂町以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



板野郡松茂町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

板野郡松茂町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、板野郡松茂町でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|板野郡松茂町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

板野郡松茂町の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、板野郡松茂町でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親または母のどちらか一方を記入し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記載します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行する流れとなります。

板野郡松茂町で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、板野郡松茂町においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

板野郡松茂町における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|板野郡松茂町で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが板野郡松茂町でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を追記するのがルールです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、できる限り事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この手続きは板野郡松茂町の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



板野郡松茂町での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

板野郡松茂町で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

板野郡松茂町での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



板野郡松茂町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。