勝浦郡上勝町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



勝浦郡上勝町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、勝浦郡上勝町だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



勝浦郡上勝町での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

勝浦郡上勝町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、勝浦郡上勝町でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|勝浦郡上勝町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

勝浦郡上勝町での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、勝浦郡上勝町でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。

父または母親のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることになります。

勝浦郡上勝町で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、勝浦郡上勝町でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

勝浦郡上勝町での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|勝浦郡上勝町で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが勝浦郡上勝町でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



勝浦郡上勝町での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類・印鑑など)

勝浦郡上勝町で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

勝浦郡上勝町での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、余裕があれば前もって通常の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は勝浦郡上勝町の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



勝浦郡上勝町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで判断することが大切です。