徳島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 徳島市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 徳島市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|徳島市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|徳島市で注意すべき記入項目
- 徳島市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 徳島市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
徳島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手
離婚届は、徳島市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で入手できます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍地または住んでいる地域の役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。
徳島市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。
下書き用としてコピーを使うという方法もあります。
自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どこから書いても決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
徳島市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります
もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、徳島市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|徳島市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須
徳島市の協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、徳島市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。
父親または母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意志を夫婦が同意したうえで記入することになります。
もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることになります。
徳島市で複数の子どもがいるときの記入方法
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも認められています。
親権を空欄にするとどんな影響がある?
ひとまず提出して、あとから親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、徳島市においても、離婚届は受理されません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
徳島市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人としては、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、印鑑も必要になります。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|徳島市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄があります。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。
記名と印鑑の欄におけるミスが徳島市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。
自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を追記するという決まりです。
その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。
例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズな場合もあります。
開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。
よく見られる不受理の原因は下記の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する可能性もあります。
よって、もし都合がつけば事前に開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて心配になる方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は徳島市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り効力は継続します。
離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出の手順
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことは当然可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。
徳島市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類・印鑑等)
徳島市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的には次の書類を用意しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能
徳島市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて届け出が可能です。
提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。
提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出する前に必ず写しを取っておくことを推奨します。
徳島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。

















