三好市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



三好市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、三好市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多い点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



三好市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

三好市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、三好市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|三好市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

三好市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、三好市でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。

父または母親のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

三好市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、三好市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

三好市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄弟、親、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|三好市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記載ミスが三好市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き直すのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



三好市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

三好市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

三好市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に行って提出ができます。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限り写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは三好市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



三好市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。