板野郡上板町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



板野郡上板町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、板野郡上板町以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



板野郡上板町での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

板野郡上板町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、板野郡上板町でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|板野郡上板町で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要

板野郡上板町での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、板野郡上板町でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父または母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を双方が合意したうえで記載することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することとなります。

板野郡上板町で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、板野郡上板町でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

板野郡上板町における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|板野郡上板町で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが板野郡上板町でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が確実です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。



板野郡上板町での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

板野郡上板町で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

板野郡上板町での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出することができます。

提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、もし都合がつけば前もって平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申出は板野郡上板町の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



板野郡上板町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。