阿波市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



阿波市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、阿波市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



阿波市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

阿波市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、阿波市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|阿波市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かを明記することが必要

阿波市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、阿波市でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父親または母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進展する流れとなります。

阿波市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、阿波市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

阿波市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|阿波市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄におけるミスが阿波市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が無難です。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この申出は阿波市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



阿波市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類・印鑑等)

阿波市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

阿波市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



阿波市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。