鳴門市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鳴門市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、鳴門市以外でも、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



鳴門市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

鳴門市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、鳴門市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|鳴門市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

鳴門市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、鳴門市でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母親のいずれか一方を選び、親権の責任を担うという意志を両者が同意したうえで記述することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進む流れとなります。

鳴門市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、鳴門市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

鳴門市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|鳴門市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についてのミスが鳴門市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



鳴門市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類・印鑑等)

鳴門市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

鳴門市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出することができます。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

よって、なるべくなら前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と感じて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は鳴門市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不備によって届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



鳴門市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って意思決定することが重要です。