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名張市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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名張市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、名張市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。




名張市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

名張市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、名張市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|名張市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必要

名張市の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、名張市でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父あるいは母親のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意志を双方が相談して決定して記入する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することになります。

名張市で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

ひとまず提出して、あとから親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、名張市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

名張市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、姉妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|名張市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが名張市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、なるべくなら前もって平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申請は名張市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。




名張市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)

名張市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

名張市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。




名張市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って決めることが大切です。