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広尾郡広尾町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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広尾郡広尾町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、広尾郡広尾町以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で入手できます。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできる?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。
広尾郡広尾町での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
書く順番は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
広尾郡広尾町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、広尾郡広尾町でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|広尾郡広尾町で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須
広尾郡広尾町での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、広尾郡広尾町でも、未記入では受理されないので注意してください。
父もしくは母親のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載する必要があります。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることになります。
広尾郡広尾町で複数の子どもがいるときの書き方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。
親権を空欄にするとどう扱われる?
ひとまず提出して、あとで親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、広尾郡広尾町でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?
広尾郡広尾町における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友人、勤務先の上司、兄妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や地位や身分は求められません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の捺印が必要です。
シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
住所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|広尾郡広尾町で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。
これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人署名・押印欄に関するミスが広尾郡広尾町でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。
直筆でない場合は受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
印が薄い場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き直すのが基本です。
この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。
例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が無難というケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。
代表的な受付不可の原因は次の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印影が薄い
- 証人の署名欄が空欄
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。
そのため、できる限り前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて心配になる方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます。
あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
申出は広尾郡広尾町の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り継続して有効です。
離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という場面では不受理申出制度が有効な防止策になります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。
再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
広尾郡広尾町での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書や印鑑等)
広尾郡広尾町で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能
広尾郡広尾町での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です。
どちらかの当事者が役所の窓口に行って届け出が可能です。
提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、届け出る前に必ず控えを残しておくことを推奨します。
広尾郡広尾町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で意思決定することが重要です。






















