砂川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



砂川市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、砂川市以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



砂川市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

砂川市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、砂川市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|砂川市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

砂川市での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、砂川市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父親または母親のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意志を双方が合意したうえで記入することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることになります。

砂川市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、砂川市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

砂川市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|砂川市で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についてのミスが砂川市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



砂川市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

砂川市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

砂川市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申請は砂川市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



砂川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。