久留米市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



久留米市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、久留米市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



久留米市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

久留米市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、久留米市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|久留米市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

久留米市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、久留米市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母親のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が同意したうえで記載する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移ることとなります。

久留米市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、久留米市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

久留米市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|久留米市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関するミスが久留米市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が無難な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



久留米市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類・印鑑など)

久留米市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

久留米市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出ができます。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は久留米市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



久留米市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って意思決定することが重要です。