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桑名市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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桑名市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、桑名市以外でも、全国の役所で入手できます。
役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらえます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。
提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできるの?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。
桑名市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。
どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書く順番は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
桑名市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、桑名市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|桑名市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須
桑名市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、桑名市でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。
父親もしくは母親のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述することになります。
もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。
桑名市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
とりあえず提出して、あとで親権に関することを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、桑名市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題です。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?
桑名市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人としては、友人知人、会社の上司、姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や特別な立場はいりません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|桑名市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄が設けられています。
このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。
記名と印鑑の欄に関する記入間違いが桑名市でも多い
届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。
当人が書かないと提出が認められないため、他人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が安全というケースもあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。
よく見られる受付不可の原因は次の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 未来の日付が書かれている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。
よって、できる限り前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
申出は桑名市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります。
やり直しになった場合の再提出の手順
不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
桑名市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書と印鑑など)
桑名市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
桑名市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて手続きが可能です。
提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。
代理人による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。
桑名市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。






















