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鈴鹿市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓鈴鹿市の手続き前に↓





鈴鹿市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、鈴鹿市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。




鈴鹿市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

鈴鹿市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、鈴鹿市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|鈴鹿市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要

鈴鹿市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、鈴鹿市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母親のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展することとなります。

鈴鹿市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、鈴鹿市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

鈴鹿市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|鈴鹿市で注意すべき項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関するミスが鈴鹿市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が無難な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。




鈴鹿市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書や印鑑など)

鈴鹿市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

鈴鹿市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかることもあります。

よって、可能であれば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は鈴鹿市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




鈴鹿市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って決めることが大切です。