岩出市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



岩出市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、岩出市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



岩出市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

岩出市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、岩出市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|岩出市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

岩出市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、岩出市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父親または母のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意志を両者が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることになります。

岩出市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、岩出市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

岩出市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|岩出市で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が岩出市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、可能であれば前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申出は岩出市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



岩出市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類と印鑑等)

岩出市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

岩出市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



岩出市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。