大洲市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大洲市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、大洲市以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



大洲市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

大洲市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、大洲市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|大洲市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

大洲市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、大洲市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父または母親のどちらか一方を指定し、その人物が親権を得るという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

大洲市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、大洲市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

大洲市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|大洲市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についての誤記が大洲市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は大洲市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



大洲市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

大洲市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

大洲市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



大洲市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。