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有田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓有田市の手続き前に↓





有田市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、有田市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。




有田市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

有田市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、有田市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|有田市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

有田市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、有田市でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することとなります。

有田市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、有田市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

有田市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|有田市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが有田市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日の日中に提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は有田市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。




有田市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

有田市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

有田市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に行って届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。




有田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って意思決定することが重要です。