栗東市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 栗東市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 栗東市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|栗東市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|栗東市で注意すべき記入項目
- 栗東市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 栗東市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
栗東市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、栗東市だけでなく、全国の役所で入手できます。
役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできるの?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。
通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。
栗東市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。
まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
栗東市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
そうなったときには、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、栗東市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|栗東市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要
栗東市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、栗東市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。
父親または母のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が相談して決定して記載することになります。
この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。
栗東市で複数の子どもがいるときの記入方法
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなる?
ひとまず提出して、あとで親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、栗東市でも、離婚届は受理されません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
栗東市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や役職や肩書きはいりません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|栗東市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。
このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄についてのミスが栗東市でも多い
届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。
自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのがルールです。
この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズです。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。
ありがちな受理されない理由は以下の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
そのため、可能であればあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と考えて不安に思う人もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません。
この申出は栗東市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です。
離婚を視野に入れているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出する方法
書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再提出することは問題なく可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
栗東市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類と印鑑等)
栗東市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
栗東市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません。
どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出ができます。
受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。
別の人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出の前に忘れずに控えを残しておくことを推奨します。
栗東市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。

















