甲賀市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



甲賀市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、甲賀市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



甲賀市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

甲賀市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、甲賀市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|甲賀市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須

甲賀市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、甲賀市でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意思を、双方が相談して決定して記述することになります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることになります。

甲賀市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、甲賀市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

甲賀市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|甲賀市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが甲賀市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

申請は甲賀市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不備によって届け出が却下された場合、再度出すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



甲賀市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書と印鑑等)

甲賀市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

甲賀市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて提出ができます。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。



甲賀市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。