長浜市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長浜市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、長浜市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



長浜市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

長浜市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、長浜市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|長浜市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

長浜市の協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、長浜市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

長浜市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとで親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、長浜市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

長浜市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|長浜市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄についての誤記が長浜市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。



長浜市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類と印鑑など)

長浜市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

長浜市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは長浜市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再度出すことは問題なく可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



長浜市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。