彦根市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



彦根市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、彦根市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



彦根市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

彦根市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、彦根市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|彦根市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

彦根市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、彦根市でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。

父または母のいずれかを選び、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記載する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

彦根市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、彦根市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

彦根市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|彦根市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する記入間違いが彦根市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは彦根市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



彦根市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書や印鑑等)

彦根市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

彦根市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで提出ができます。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



彦根市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。