東近江市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東近江市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、東近江市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



東近江市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

東近江市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、東近江市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|東近江市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

東近江市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、東近江市でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意志を双方が相談して決定して記述することになります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることになります。

東近江市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、東近江市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

東近江市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、姉妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所または本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|東近江市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが東近江市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、可能であればあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは東近江市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



東近江市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類・印鑑など)

東近江市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

東近江市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が提出先の役所に行って提出ができます。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



東近江市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って意思決定することが重要です。