守山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



守山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、守山市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



守山市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

守山市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、守山市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|守山市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

守山市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、守山市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のどちらかを選び、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進むことになります。

守山市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、守山市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

守山市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|守山市で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する誤記が守山市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この申出は守山市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



守山市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

守山市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

守山市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



守山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。