大津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大津市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、大津市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



大津市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

大津市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、大津市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|大津市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

大津市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大津市でも、空欄では提出が無効になるので注意してください。

父または母親のいずれかを記入し、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記述することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることとなります。

大津市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、大津市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

大津市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|大津市で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄におけるミスが大津市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は大津市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



大津市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類・印鑑等)

大津市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

大津市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



大津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。