草津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



草津市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、草津市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



草津市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

草津市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、草津市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|草津市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

草津市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、草津市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれかを選び、その者が親権を持つという意思を、夫婦が同意したうえで記述することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むこととなります。

草津市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、草津市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

草津市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、兄弟、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|草津市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄における誤記が草津市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が安全です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



草津市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類と印鑑など)

草津市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

草津市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出ができます。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に念のためコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、可能であればあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は草津市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



草津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。