遠野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



遠野市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、遠野市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



遠野市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

遠野市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、遠野市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|遠野市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

遠野市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、遠野市でも、未記入では受付がされないので注意してください。

父親もしくは母親のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することになります。

遠野市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、遠野市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

遠野市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|遠野市で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記入間違いが遠野市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、余裕があれば前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは遠野市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



遠野市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書や印鑑等)

遠野市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

遠野市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出ができます。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



遠野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。