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大船渡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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大船渡市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手
離婚届は、大船渡市だけでなく、全国の役所で入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地または居住地の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の届け出は可能?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。
通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。
大船渡市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。
直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。
自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。
事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンで書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
大船渡市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、大船渡市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|大船渡市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要
大船渡市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大船渡市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。
父または母親のいずれかを選び、親権の責任を担うという意思を、両者が同意したうえで記載することになります。
この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。
大船渡市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、大船渡市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別の議論になります。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。
親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは
大船渡市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、友だち、職場の上司、姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きはいりません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、押印も求められるます。
シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|大船渡市で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人の記名欄についてのミスが大船渡市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
印が薄い場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。
その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が無難なこともあります。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。
よくある受理拒否の理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 未来の日付が書かれている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。
よって、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです。
この手続きは大船渡市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限りずっと有効です。
離婚を視野に入れているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります。
受理されなかった場合の再提出方法
記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは当然可能です。
再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
大船渡市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類や印鑑など)
大船渡市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
基本的には次のものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。
窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能
大船渡市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて提出ができます。
受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。
代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出する前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。
大船渡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。






















