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一関市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓一関市の手続き前に↓



一関市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、一関市以外でも、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



一関市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

一関市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、一関市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|一関市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

一関市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、一関市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親あるいは母親のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意志を双方が合意したうえで記述します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。

一関市で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、別の機会に親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、一関市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

一関市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、勤務先の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|一関市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが一関市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは一関市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



一関市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類と印鑑など)

一関市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

一関市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



一関市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。